車の売却時に用意する書類
 

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■自動車検査証(車検証)
■印鑑証明書
※発行日より3ヶ月以内のものが必要、念のために2、3通程用意しておくと安心です。
■実印
※実印はお店が用意する「委任状」「譲渡証明書」に捺印する際に必要です。
(委任状・譲渡証明書は名義変更をする際に必要となる書類です)
■自陪責保険証明書
■自動車納税証明書(紛失していても対応はしてくれますが、あった方が良し)
■定期検査記録簿(できるだけあった方が良し)
<その他>
■車検証記載の住所と現在の住所が異なる場合は住民票が必要です。
※住所を2転3転しているときは、従前の住所を管轄する市区町村が発行した除票が必要。
これらに関しては市区町村に問合せ下さい。
■ローン中の車は残債を精算するための別途書類が必要となることがあります。
(売却先が手続きを代行くれますので、指定された書類を用意して下さい)





車の購入時に用意する書類
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■印鑑証明書
※発行日より3ヶ月以内のものが必要、念のために2通程用意しておくと安心です。
■実印
※実印は販売店が用意する「委任状」に捺印する際に必要です。
(委任状とは名義変更の際に必ず必要となる書類)
■車庫証明(自動車保管場所証明書)
※販売店が手続きを代行してくれますが、大抵は実費以外の費用が必要です。
時間に都合がつけば、ご自分で申請されることも可能です。当サイトをご参考下さい。
■ローンでの購入は別途書類作成が必要となります、販売店より指定の書類をご用意下さい。
<その他>
■新所有者となる方が未成年の場合、親権者または後見人の同意書、または承諾書などの
書類が別途必要となります。
■その他、免許証の提示や住民票が必要となることがあります。

ご不明な点は購入先へ直接にお問合せください。



車庫証明とは

自動車を登録する際には法律(保管場所法)で車庫証明をとることが義務づけられています。
「自動車保管場所証明書」のことを車庫証明と呼び、自動車の保管場所のある地域を管轄する
警察署で手続きをします。車庫証明を取る前提としては、自宅から保管場所までの距離が直線
で2キロメートルを超えていてはいけません。
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車庫証明が必要になる時は?

○新規登録時:新車、中古車を保有するとき
○変更登録時:住所等を変更するとき
○移転登録時:所有者を変更するとき

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書類一式を用意

住所管轄の警察署や販売店、陸運支局にある陸運賛助会等で車庫証明申請の書類一式を購入
します。※100円程度で用意できます。
[書類一式とは]
●自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
●所在図、配置図を記入する用紙
●保管場所使用権原疎明書面(自認書)※車庫を借りている場合では使用しません。
●保管場所使用承諾証明書 ※自宅車庫の場合では使用しません。
※自動車保管場所証明申請書の記入は車検証の内容を含みます、コピーを取り寄せておきま
しょう。※記入は必ずボールペンで記載してください。

その他の書類
県によっては住民票や印鑑証明書のコピーなどの住所が確認できる書類が必要となります。
用意されるか事前に警察署に問合せをすれば二度手間となりません。

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自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)の記入方法

車名、型式、車体番号、自動車の大きさの欄には車検証の通りに記入。
※車名はニッサン・トヨタなどのメーカー名で、車種名ではありません。
使用の本拠の位置には現住所、保管場所の位置には駐車場の住所を書き入れます。
郵便番号、氏名(ふりがなも)、住所、電話番号を記入し、4枚目まで認印で捺印します。
「警察署長殿」の前に管轄警察署名と提出日のご記入も忘れずに。

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車庫を借りている場合に必要、1
所在図、配置図の記入方法

所在図には自宅から駐車場までの地図を描き、コンビニなどの目印としての目標物、駐車場と
自宅までの距離を記入します。もしくは市販地図のコピーを貼付して、赤い丸で自宅と駐車場を
囲み一直線で結んで距離を記入しても可。
配置図には駐車場内の様子を絵で描き、車庫寸法(例/縦4.0m・横2.0m〕を明記。駐車場に隣接
する道路幅と駐車場への入口の幅も記入します。
※車庫寸法は検査証記載の車両寸法より小さくてはいけません 。
数台クルマが置ける駐車場では他の車庫も描き、それぞれの車庫に番号がある場合はその番号
を記入し自分の車庫スペースを斜線等で明確にしておきます。
入れ替えの場合には右下の「代替車両等」の欄に前の車のナンバー、車名、色を記入して下さい。

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車庫を借りている場合に必要、2
保管場所使用承諾証明書の記入方法

使用承諾証明書に駐車場所有者もしくは管理会社のサインを(有料の場合も有り)もらいます。
※駐車場賃貸契約書のコピー添付でも可。
保管場所の位置欄には駐車場住所、駐車場の名称、駐車位置番号には車庫番号を記入。
保管場所の使用者欄にはご自分の住所/氏名/電話を記入します。
保管場所の契約者は駐車場を契約した方の住所、氏名、電話を記入。
※本人でしたらご自分の住所/氏名/電話を記入
使用期間は「平成 年 月 日から」「平成 年 月 日まで」とあり、駐車場を契約(更新)された日
から1年間以上を目安に記入します。

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自宅車庫の場合に必要、1
所在図、配置図の記入方法

所在図には自宅周辺および自宅がわかるような地図を描き、配置図には車庫スペースの様子を
描きます。車庫寸法(例/縦4.0m・横2.0m〕を明記して、車庫スペースに隣接する道路幅と入口の
幅も記入しておきます。
※車庫寸法は検査証記載の車両寸法より小さくてはいけません 。
入れ替えの場合には右下の「代替車両等」の欄に前の車のナンバー、車名、色を記入して下さい。

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自宅車庫の場合に必要、2
保管場所使用権原疎明書面(自認書)の記入方法

車庫証明申請ですので「証明申請」を丸で囲み、申請する保管場所の土地・建物について該当する
方(両方にあてはまる場合は両方)を丸で囲みます。
 
「警察署長殿」の前に管轄警察署名を記入します。
作成者本人の住所/氏名を記入、作成日を記入します。

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[提 出] 書類をもって住所を管轄する警察署へ

必要書類が揃ったら警察署の車庫証明窓口へ書類を提出します。※代理人でも可

受付は祝日を除いた月〜金曜日。申請手数料は各都道府県によって異なり(2000円程度)、
印紙で納めます。※印紙は警察署内の安全協会の窓口より購入。受領印の用紙を持って再び
車庫証明窓口に戻り提出。

すると証明書の交付日を指定した受理票が手渡されますので、これで申請手続きが完了です。
※受理票は大事に保管し、受取り時に認印といっしょに持っていきます。

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[交 付] 警察署に行き証明書を受取る

交付されるまでの期間は各都道府県によって異なり、3日〜1週間程度が必要。
当日は受理票と認印を持って車庫証明窓口へ。※代理人でも可

まず「保管場所標章交付申請書」が交付されます。交付された「保管場所標章交付申請書」を持
って申請時に印紙を購入した安全協会の窓口にいき、保管場所標章(ステッカー)代として500円
分の印紙を購入して納めます。受領印の用紙を持って再び車庫証明窓口に戻り提出します。

これで 「自動車保管場所証明書」と「保管場所標章(ステッカー)」が受け取れます。
受取り印を押して終了です。

交付された車庫証明は名義変更などの登録に必要です、大切に保管しましょう。
※販売店が名義変更をおこなう場合は販売店に渡してください。
ステッカーは、登録されたクルマのリアガラス左下に貼りつけ、表示しておきましょう。

各地域によっては内容が異なる場合があります警察署で確認下さい。




名義変更の方法(移転登録手続き)
普通自動車・小型自動車
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名義変更は所有者の移転という意味で移転登録手続きと言い、道路運送車両法第13条により
15日以内の名義変更が法律で義務付けられています。
名義変更を済ませないと旧所有者に自動車税の納付通知書が送付されたり、事故を起こしたと
きに保険の手続きが面倒になるなどトラブルの元となります、出来るだけ早く行ないましょう。

ここでは個人売買を想定し、なおかつ新所有者が一人で手続きをおこなう方法について説明。
※本来、新旧所有者二人でする事になっていますが、委任状があれば新所有者のみでOK。
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陸運局に提出する書類の記入は慣れればそう難しい事はないのですが、できるだけ陸運局の
近く(または陸運局内)の行政書士で書類作成を依頼して下さい。手数料納付書に添付する
500円分の印紙代を含めても5千円程度で代行してもらえます。間違えたりした場合、再度書類
を用意なんて事にもなります。こちらでは代書屋利用を前提とした説明をさせて頂きます。
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旧所有者が用意する書類

・実印を2ヶ所押した譲渡証明書
・実印を2ヶ所押した委任状
・印鑑証明書・車検証・自賠責保険証・納税証明書

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新所有者が用意する書類

・印鑑証明書・自動車保管場所証明書(車庫証明)・実印
・新所有者が未成年の場合は親権者または後見人の同意書や印鑑証明書が別途必要

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各書類についての説明
1)譲渡証明書 :用紙は陸運局内の賛助会や近くの行政書士・代書屋より購入。譲渡人印欄と欄外
 右上に捨印、計2ヶ所に旧所有者の実印。必要な事項を記入。
2)印鑑証明書 :新旧所有者の発行後3ヶ月以内のもの
3)車検証 : 車検が切れている場合は車検を取ってから移転登録手続きを。
4)自賠責保険証 : 強制保険のことで、提示する必要があります。
※車検切れ等で保険が切れている車は移転登録は出来ません。また、継続有効でも新所有者は
移転登録が完了した後、その保険会社へ行き旧所有車名義のものを自分名義に変更する手続き
を行なってください。事故の際などそのままでも保険金は支払われますが保険金請求が若干面倒
となります。 個人売買の際は経過月以外の金額を計算して、旧所有者へ返還します。
5)自動車税納税証明書 : 旧所有者が自動車税を納めている証明書。提示する必要があります。
紛失等によりもらえなくても移転登録はできますが、支払っている事を確認する為にもできるだけ新
所有者は旧所有者からもらいましょう。
6)委任状 : 用紙は陸運局内の賛助会や近くの行政書士事務所より購入。印の欄と欄外右上に
捨印、計2ヶ所に旧所有者の実印。必要事項を記入。
7)車庫証明書 : 発行後1ヶ月内のもの。詳しくは当サイトをご参照下さい。
8)実印  : 移転登録時、新所有者は持参して、必要書類に捺印下さい。
9)移転登録申請書:などの作成が別途必要となります。 譲渡証明書と委任状に詳細を記入下さい。

見落としがちな点、1

旧所有者が車をローンで購入していた場合、車検証の所有者欄がディーラー名になっている場合
があります。その場合は移転登録は行なえません、「所有権解除」という手続きが別途必要になり
ます。
※所有権解除に必要な書類は旧所有者が集めるべきものです。手続きにはディーラーの印鑑証
明書・委任状が必要になりますので、所有者欄に書かれているディーラーに問い合わせて下さい。
※ローンの残り(残債)がある場合は先に残債を清算する必要が有ります。

ディーラーの印鑑証明書と委任状が揃っていれば、陸運支局で所有権解除の手続きを行ないな
がら新所有者への移転登録ができる事となります。
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見落としがちな点、2

旧所有者の印鑑登録証の住所と車検証記載の住所が異なる場合は手続きが行なえません。
一度の引っ越しなら住民票(発行後3ヶ月内)があれば大丈夫ですが、何度も引っ越しをしている
場合などではその経過がわかるような住民票の徐票や戸籍の附票といったものが必要となります。
※こちらの書類も旧所有者が集めるべきものです。
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どこの陸運局で手続き?

新所有者の住所を管轄する陸運局で手続きを行ないます。あなたのご近所の車は何ナンバーで
すか?例えば札幌ナンバーでしたら札幌陸運局支局となります。
所在地一覧は陸運支局所在地一覧(国土交通省サイト)より確認できます。
旧所有者と新所有者の管轄の陸運局が異なる場合は、ナンバーが変わるので車に乗って行きます。
管轄陸運局が同じ場合で、ナンバーもそのままの継続でよければ車に乗って行く必要はありません。
※同じ管轄でも、ナンバーを新しく変更したい場合は車に乗っていきます。
受け付け時間は祝日を除いた月曜〜金曜日の午前8時45〜11時45分、午後1時〜4時です。
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書類が揃ったらいよいよ手続きへ

1 新旧所有者の書類をすべて用意し、行政書士に依頼するか、買う方が登録申請手続きします。
2 自分で届けの場合、書類が出来上がり、陸運局の何番窓口か聞いて下さい。教えてもらった
 陸運局の窓口へ、書類一式を提出します。
3  提出してから空いていれば10分程度で名前が呼ばれます。書類を受取り、自分のものである
 か確認をしてください。この時点で新車検証が交付されています。
4 次に、大抵は別の棟にある自動車税事務所で自動車税と取得税を納めます。そこで月割り
 分がその場で請求されますので支払いをします。(同じ都道府県内での売買の場合、自動車税
 の支払いはありません)

※自動車税を支払う必要がなくても、申告をしておかないと自動車税納付書が旧所有者の元に
郵送されてしまいますので、名義変更時は必ず申告をして下さい。
 6月の購入でしたら翌月の7月〜次年度の3月分までの9ヶ月間分です。旧所有者へはすでに
経過月分以外の金額が1〜2ヶ月後に返還されます。※同じ都道府県内での売買の場合は旧
所有者への返還はありませんので、翌月から年度末(3月)までを計算して旧所有者へ返還す
る必要があります。
※ナンバー変更がなければ手続きは終了です。変更がある方は次をご覧に。

5 車に戻り旧ナンバーを外します。車に付いている古いナンバーをドライバーで前後とも外す
のですが、封印(アルミ製)を破る作業が必要ですので、必ずプラスマイナスドライバーとペンチ
を持参しましょう。※陸運局内に備え付けもありますが、比較的本数は少ないですので。

6 古いナンバーと新車検証を持って返還窓口へ出します、引き替えに新しいナンバーを交付
(有料)してくれます。※自家用乗用車の場合1440円〜1880円

7 車に戻り新ナンバーを取り付けます。取り付けが完了したらボンネットを開けて係員が来るの
を待って下さい。係の方がエンジンルーム内などの車体番号を確認後、ナンバーに封印をして
くれます。そして先ほど返還窓口で提出した新車検証を返してくれます。
※陸運局よっては封印所が別に有り、ナンバー取り付け完了後、そこに車を移動して下さい。

  以上で終了。所要時間は空いていれば30分〜60分程度、月末は混んでいますのでもう
少し時間が掛かります。 地域や使用者と所有者が異なる場合等により事務処理の内容が
異なりますお問い合わせてください。行政書士事務所では封印を代行してもらえます。


 所有権解除

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 ローンでクルマを購入した場合などは車検証の所有者欄がディーラー名になっている場合があ
ります。その場合は移転登録が行えず売買に絡む名義変更等は行えません、予め「所有権解除」
 という手続きが必要となります。
手続きにはディーラーの「印鑑証明書」と「所有権解除了承の委任状」が必要となりますので、
所有者欄に書かれている当該ディーラーに問い合わせてみて下さい。書類を揃えてくれるはず
です。
※ローンの残り(残債)がある場合は先に残債を清算する必要が有ります。

書類が入手ができれば、管轄の陸運支局で「所有者欄」の変更手続きが行えます。
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名変不可車とは?所有権留保付自動車について

ごくたまにですがオークションなどを見ていると「名義変更不可車(所有権留保付自動車)」という
名目で本来は高価なクルマが格安で出品されているケースがあります。所有権留保という用語
事体はローンなどでクルマを購入した場合にはごく当たり前ですので、ローンをきちんと返済して
いるまたは完済していれば問題はありません。上述の通り、ローンが完了すればクルマの所有
者を自分名義にする事ができます。

しかし名義変更不可車(所有権留保付)と表示されているという事は、そのクルマはなんらかの
理由により名義変更に必要な書類を揃える事ができず、所有権解除の手続きは行えないとい
う事です。つまりそのクルマを購入しても名義変更ができず所有者には決してなれないということ
になります。どのような経緯で名義変更不可車となってしまったかは様々です、要注意。

●名義変更不可車は以下の理由等により一般的には手を出さない類のクルマです。
・購入したとしても名義変更ができず所有者にはなれません。
・所有者になれないことは、購入後売却しようとしても自由にクルマを売る権利は得られない。
・事故や事件を起こすと車検証記載の所有者にまで責任が及ぶ可能性があります。
・事情にもよりますが、刑法に定める横領罪に関与してしまう可能性が有ります。
・保険関連のトラブルなど。
安いからといって安易に飛びつかず、今後不都合が発生しないか、法律に抵触しないかなど
詳細な確認が必要です。



引っ越しなどで住所が変わった時
小型・普通車の場合
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住所に変更があった場合は法律上(道路運送車両法)、15日以内にその旨を届けでなければなら
ない決まりとなっています。住所変更をしないままでも車検は取れますのですぐに困る事はないか
もしれませんが、車を売りに出す時や廃車にする場合、車検証の記載住所から現住所に移った
事を証明するものが必要となります。
また一度の引っ越しなら住民票で済むのですが、何度も引っ越しをしているとその経過がわかる
ような住民票の徐票・戸籍の附票といったものが必要となり、後々面倒となってしまいます。
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必要書類

■変更登録申請書(陸運局内の用紙販売所で購入ください)
■手数料納付書(手数料350円分の印紙を添付※ 陸運局内販売所にて購入)
■車検証
■認印(所有者と使用者が異なる場合はそれぞれの認印)
■住民票(発行後3ヶ月内、2回以上の引っ越しは住民票の徐票など)
■車庫証明書(発行後1ヶ月内のもの)
■自賠責保険証(車検証の使用名義人に変更がなければ不要)
■自動車納税証明書(念のため持参、なくても良し)
■その他
・ナンバーが変わる場合には、ナンバープレート代(1440円〜1880円)。
・他都道府県からの引っ越し時は自動車税を納めます。(税額については各都道府県税事務所
にお問い合わせください)※8月申請なら9月〜翌年3月までの分、前の県などで納めた自動車税
は後日自動的に払い戻しされます。
・ローン返済中で所有者欄がディーラーなど、車検証の所有者欄と使用者欄が異なる場合には所
有者の委任状が必要となります。詳細はディーラー、もしくは引っ越し先の管轄陸運局にお問い合
わせください。
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手続きの流れ

■手続きは引っ越した先の管轄陸運局にて実施。
■ナンバーが変わる場合は車に乗っていきます。(変わらない場合は車検証を持参※車不要)
■用紙販売所にて申請用紙などを購入(大体100円程度)。
■見本を参考に書類に記入し、手数料納付書に印紙を添付後、陸運局登録窓口に提出。
■新車検証の交付。※ナンバー変更時は登録番号通知書と返還指示書も渡されます。
■自動車税を陸運局敷地内の自動車税事務所で納めます。
 ナンバー変更がない場合はここで終了 ※支払いがなくても税の申告をしてください。

■返還指示書を登録番号標交付所に出しナンバープレートを外して返還すると新が交付されます。
■ナンバー代を支払い、ナンバープレートを自分でクルマに取付け、係官に封印してもらい終了。



結婚等で氏名が変わった時に行なう車検証記載の変更手続き
小型・普通車の場合
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氏名変更のみで住所が変わらなければ陸運局への車の持ち込みは不要です。
住所変更も同時にするときは車が必要となり下記の必要な書類に住民票が加わります。
以下の説明は住所変更が無い場合です。住所変更もする場合は、上記の「住所が変わった時」を
合わせて参照下さい。

※手続きは基本的に変更があった時から15日以内が決まりとなっています。
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必要書類

■変更登録申請書(陸運局内の用紙販売所で購入ください)
■手数料納付書(手数料350円分の印紙を添付※陸運局内販売所にて購入)
■免許証
■車検証
■認印
■本籍が変わった場合は戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
■自陪責保険証(使用者が変わらない時は不要、念のため持参した方が良し)
■自動車税申告書(陸運局敷地内の自動車税事務所にあります)

※他府県からの引っ越しが重なる場合は、クルマと住民票が必要。他に3月分までの自動車税
を納めるので用意すること。(税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください)

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手続きの流れ

■手続きは管轄の陸運局にて実施。
■用紙販売所・代書屋等にて申請用紙などを購入。大体100円程度。
■見本を参考に書類に記入し、手数料納付書に印紙を添付後、陸運局登録窓口に提出。
■新車検証の交付。
■陸運局敷地内の自動車税事務所に自動車税申告書を提出して終了です。

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■高い自動車保険を安くするには『自動車保険の徹底比較!安くなる要素集』へ是非どうぞ。



抹消登録(廃車)・一時使用中止

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抹消登録手続き

乗らなくなった車でもナンバーが付いていれば毎年自動車税を支払わなければなりません。
もう乗らない、壊れて乗れない車は早々に手続き(15条抹消)を行ないましょう。また長期出張など
で車の使用を一時中止する場合(16条抹消)にも有効です。

廃車にする場合(15条抹消)一番簡単な方法は?
ディーラーに依頼をすればすべてを2万円前後でやってくれます。
ご自分でされる場合は以下をご参考ください。費用が若干浮きます。

必要書類

◯抹消登録申請書(陸運局敷地内の用紙販売所で購入)
※記入は鉛筆で、大抵は見本がありますので参考ください。
◯手数料納付書(陸運局内で無料でもらえます)15条抹消は無料
◯車検証
◯ナンバープレート(前後2枚)
◯印鑑(所有者本人が申請するときは実印)
◯所有者の委任状(実印押印、本人申請の場合は不要)
◯印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
◯解体証明書
◯その他、住所変更がある場合は住民票が必要。

解体証明書の入手は?
お近くの解体業者(古物商免許を所有している業者に依頼)に頼みます。
解体証明書を交付してもらえましたら外したナンバーも受け取ってください。
無料のところもあるようですが大抵はフロン処理費など掛かります。

陸運局内での流れ

ナンバープレートを返還所に返し書類を登録窓口に提出。
15条の抹消登録の場合、抹消登録証明書は交付されません。
自動車損害賠償責任保険(共済)の解約または車庫証明の申請等において抹消したことを証明する
ものが必要なときは、書類記入時に登録事項等証明書の交付を請求して下さい。
最後に陸運支局内の税務事務所の窓口に申告します。これで自動車税の払い戻しを受けられ、今後
の課税をストップできます。


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長期出張、車検切れ等で一時的に使用を中止する場合(16条抹消

必要書類

◯抹消登録申請書(陸運局敷地内の用紙販売所で購入)
※記入は鉛筆で、大抵は見本がありますので参考ください。※記入は「一時使用中止」を選びます。
◯手数料納付書(陸運局内で無料でもらえます)
※手数料納付書に350円分の印紙を貼付(陸運支局内で購入できます)
◯車検証
◯ナンバープレート(前後2枚)
◯印鑑(所有者本人が申請するときは実印、(代理人申請は認印))
◯所有者の委任状(実印押印、本人申請の場合は不要)
◯印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
◯その他、住所変更がある場合は住民票が必要。

陸運局内での流れ

ナンバープレートを返還所に返し書類を登録窓口に提出すれば抹消登録証明書が交付されます。
最後に陸運支局内の税務事務所の窓口に申告します。これで自動車税の払い戻しを受けられ、
今後の課税をストップできます。

重要事項:抹消登録証明書は今後車を復活、或いは他人に譲渡する時に必要です、再発行は
してくれませんので大切に保管して下さい。車を復活する時には、新規登録・新規検査申請手続き
を管轄の陸運局で実施します。


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上述の一時的に使用を中止している間に車検が切れ、復活する場合

おおむね2つの方法があります。
ひとつは自動車を業者さんのトラックに載せて陸運支局まで運ぶ搬送方式です。
これは業者さんに頼めば上述の復活(新規登録)と車検を済ませてくれますので楽な方法と思います。

もう一つが予め「仮ナンバー」を取って車に取り付け、陸運支局まで行き車検を取るという方法です。
たまにナンバーが赤い枠で囲まれた車とすれ違う事があると思いますがそれが「仮ナンバー」です。
経費は浮きますが少し手間が掛かります、覚悟してください。

申請場所 :仮ナンバーはたいてい市区町村の区役所の庶民課が発行業務を行なっています。
市町村によっては申請場所が異なる、不明な場合は管轄の陸運支局に電話でお問い合わせください。
前もって車を動かす日を決めておき、申請書に手数料の700円前後の印紙を貼ります。申請書に車
を移動するコースを書き込むところがありますので、車を置いてある所から陸運支局までの道のりを
想定し、明記してください。
※仮ナンバーの申請は有効期限が2〜3日しか有効ではないので、前日もしくは当日など直前に行な
ったほうがよいでしょう。また仮ナンバーの返却は有効期限切れから5日以内です。

必要書類
■免許証
■切れた車検証 
■自賠責保険証
※車を動かす日に自賠責保険に入っている必要があります。コピーでなく原本の提示が必要。
■印鑑(認印でも可)




  クルマの相続について

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身内や親族だからといってクルマの持ち主が亡くなってしまった後もずっと名義変更をしないで乗
り続ける事は厳密には違法となります。例えば、父親が亡くなって車検証の所有者名義欄が父親
となっているクルマを息子が使うことになった場合など。
 クルマを誰も相続する意思がないので売却や譲渡する事になった場合でも一旦は相続人名義に
する必要があります。

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相続手続きに必要な書類

■法定相続人の印鑑証明書と実印
■死亡証明書
■相続する人の車庫証明
■遺産分割協議書 (相続人の権利を証明する内容のもの)

※法定相続人が結婚等により氏名が変更となっている場合は戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月
以内のもの)が必要。ご不明な点は管轄の陸運支局・検査登録事務所等にお問い合わせください



車検証紛失時・自動車盗難による車検証紛失時
小型・普通車の場合
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車検証紛失時

車検証がいつのまにか無くなってしまった、事故の時にビリビリになってしまったなどの時は管轄の
陸運局に行き再発行の申請を行なえば再発行をしてくれます。
※事故でクルマとともに車検証が燃えてしまった場合など、クルマを廃車扱いにするしかない場合
でも抹消登録手続きには車検証が必要となるため、一旦再発行をしなければなりません。

■必要な書類
・申立書:紛失した明確な理由を記入して押印をした書類。
・上記の申立書以外にも通常の手続きに必要な書類があります。管轄の陸運支局に電話にてお問
い合わせください。


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自動車盗難時

たいてい車検証はクルマのダッシュボードに入れていると思いますが、近年増加している自動車の
盗難時には車検証もいっしょに持って行かれてしまいます。
警察への盗難届けや車両保険に加入している場合は保険会社への連絡はもちろんですが、その
ままにしておくと、万一盗まれたクルマが事故をおこしたりした場合などに自動車の持ち主(責任者)
として損害賠償責任を求められるなんて事にもなりかねません。すぐにクルマを抹消登録する必要
があるのですが、当然ナンバープレートと車検証を持って行かれているため、それなりの手続きが
必要となります。

■必要な書類
・警察に届けた際の「盗難届(受理番号)」
・申立書:クルマが盗まれた旨を記入して押印した書類。
・上記の盗難届と申立書以外にも通常の手続きに必要な書類があります。陸運支局にお問い合わ
せください。
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日頃から万一のために車検証をコピーしておくことをお薦めします。必要となるナンバーや型式
車体番号などが明記されています。








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